
ご利用者または介護している方が何らかの理由で介護が難しくなったときに短期間入所していただき、看護・介護・機能訓練(リハビリ)・その他日常生活全般のお世話を行います。「短期入所療養介護」「介護予防短期入所療養介護」の2つのサービスがあります。
短期入所療養介護
「短期入所療養介護」とは、ご利用者の心身の状況、病状により、若しくはご家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により又はご利用者のご家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、居宅サービス計画並びに短期入所療養介護計画に基づき、短期間施設へ入所していただき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、日常生活のお世話、食事の提供等を行うものです。
対象となる方
- 65歳以上で、保険者の実施する要介護認定等において要介護1から要介護5と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。
- 40歳以上65歳未満で、脳血管障害等の老化に起因する疾病(特定疾病16種)により保険者の実施する要介護認定等において要介護1から要介護5と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。
サービス内容
居宅サービス計画並びに短期入所療養介護計画に基づき、必要に応じた送迎、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練(リハビリ)、日常生活全般のお世話、食事の提供、レクリエーション等を行います。
ご利用を希望される方は…
契約された居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)の作成した居宅サービス計画(ケアプラン)のもと計画的なご利用となりますので、担当のケアマネージャーにご相談ください。
介護予防短期入所療養介護
「介護予防短期入所療養介護」とは、ご利用者の心身の状況、病状により、若しくはご家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により又はご利用者のご家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、居宅サービス計画並びに短期入所療養介護計画に基づき、短期間施設へ入所していただき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、日常生活のお世話、食事の提供等を行うものです。
対象となる方
- 65歳以上で、保険者の実施する要支援認定等において要支援1又は要支援2と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。
- 40歳以上65歳未満で、脳血管障害等の老化に起因する疾病(特定疾病16種)により保険者の実施する要支援認定等において要支援1又は要支援2と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。
サービス内容
介護予防サービス計画並びに介護予防短期入所療養介護計画に基づき、必要に応じた送迎、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練(リハビリ)、日常生活全般のお世話、食事の提供、レクリエーション等を行います。
ご利用を希望される方は…
契約された介護予防支援事業者の作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)のもと計画的なご利用となりますので、介護予防支援事業者の担当者にご相談ください。