ご利用案内

通所リハビリステーション

通所リハビリステーションサービス

日常生活において介護を必要とする方に、昼間だけ施設に通っていただき、看護・介護・機能・訓練(リハビリ)・日常生活全般の援助などを行います。「通所リハビリテーション」「介護予防通所リハビリテーション」の2つのサービスがあります。

通所リハビリテーション

「通所リハビリテーション」とは、ご利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものです。

対象となる方

  • 65歳以上で、保険者の実施する要介護認定等において要介護1から要介護5と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。
  • 40歳以上65歳未満で、脳血管障害等の老化に起因する疾病(特定疾病16種)により保険者の実施する要介護認定等において要介護1から要介護5と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。

サービス内容

在宅で療養中の要介護者に対し、居宅介護サービス計画(ケアプラン)並びに通所リハビリテーション計画に基づき療養上の管理、看護、介護、機能訓練(リハビリ)、日常生活全般の援助、入浴、送迎、レクリエーション等のサービスを提供します。日中、施設で生活し、日常の暮らしにリズムをつけ、寝たきりを防ぎます。

営業日 月曜日~金曜日 午前9時30分~午後4時まで
休業日 土日、祝祭日、8月14・15日、12月30日から1月4日

ご利用を希望される方は…

契約された居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)の作成した居宅サービス計画(ケアプラン)のもと計画的なご利用となりますので、担当のケアマネージャーにご相談ください。

介護予防通所リハビリテーション

「介護予防通所リハビリテーション」とは、ご利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものです。

対象となる方

  • 65歳以上で、保険者の実施する要支援認定等において要支援1又は要支援2と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。
  • 40歳以上65歳未満で、脳血管障害等の老化に起因する疾病(特定疾病16種)により保険者の実施する要支援認定等において要支援1又は要支援2と認定され、病状安定期にあり入院治療の必要のない方。

サービス内容

在宅で療養中の要支援者に対し、介護予防サービス計画(ケアプラン)並びに介護予防通所リハビリテーション計画に基づき療養上の管理、看護、介護、機能訓練(リハビリ)、日常生活全般の援助を行います。

営業日 月曜日~金曜日 午前9時30分~午後4時まで
休業日 土日、祝祭日、8月14・15日、12月30日から1月4日

ご利用を希望される方は…

契約された介護予防支援事業者の作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)のもと計画的なご利用となりますので、介護予防支援事業者の担当者にご相談ください。

ご利用案内